弁護士は,依頼者から事件を受任する際には,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないとされています(弁護士職務基本規程第30条)。
どのような業務を行った場合に,どのような報酬が発生するのかという点は,弁護士業に限らず,サービスを提供する業種においては明確にしておくべき事項と思われます。特に弁護士業の場合,思った通りの結果が出なかった場合に報酬の支払い等でトラブルになることもあり得ます。
【弁護士職務基本規程】
第三十条
弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず受任する事件が法律相談簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは委任契約書の作成を要しない
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