弁護士となるには入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない(弁護士法10条)とされています。
弁護士は,弁護士会に入会しないと弁護士として登録されないので,弁護士としての業務を行うこともできないことになります。
上記に関連して,弁護士法には,弁護士の事務所は「法律事務所」と称しなければいけないであるとか,法律事務所は,その弁護士の所属する弁護士会の地域内に設けなければならないとか,弁護士は二個以上の法律事務所を設けることができないとかの制限があります。
※弁護士法人の場合は支店を置くことができるとされていますが,社員である弁護士を当該支店に常駐させる義務がある等,やはり制限があります。
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