相続人に対し留保されなければならない遺産の割合のこと(民法1028条,改正法1042条)。
直系尊属(両親,祖父母等)のみが相続人である場合は3分の1,これ以外の場合(兄弟姉妹等)は,2分の1とされる。
つまり,両親の内の一方が死亡し,相続人が両親の内の一方及び兄弟姉妹が2名であるとすると,仮に死亡した者が遺言書で,「全ての財産を兄弟姉妹の内の一方に相続させる」としていたとしても,両親の内の一方及び兄弟姉妹の内の一方は,法定相続分の2分の1,つまり,それぞれ4分の1,8分の1を相続する権利を有するということである。
【例】
父=母
兄 妹
という家族がいたとして,父が死亡して相続が発生した場合
仮に父が,遺言書において,「全ての財産を兄に相続させる」と記載していたとしても,母及び妹は,それぞれ4分の1,8分の1の権利を有するということである。
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